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(2019年4月1日)
地方税法等の一部を改正する法律の成立により、6月1日以降、ふるさと納税に係る指定制度が創設されます。
具体的には、総務大臣が以下の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する仕組みです。
この改正は、6月1日以後に支出された寄附金について適用となりますので、指定対象外の団体に対して同日以後に支出された寄附金については、特例控除の対象外となりますのでご注意ください。